「会社を辞める時ってどんな手続きが必要なんだろう」「年金や健康保険の手続きはどうやればいいんだろう」など退職時における手続きに関する疑問や悩みって多いですよね。
本章では過去2社を退職してきた筆者が自身の経験を元に退職時の手続きに関して以下の流れでご紹介していきます。
- 会社で行うべき3つの手続き:チェックリスト付きで漏れを防ぐ!
- ハローワークでの手続き:失業手当を確実に受給する全ポイント
- 健康保険の手続き:3つの選択肢と手続きの全ポイント
- 年金の手続き:状況別にすぐにわかる全てのポイント
本ページを読んで頂く事で、会社での手続きから失業手当・健康保険・年金まで手続きを網羅的にご理解いただけます。手続きを行う前に体系的に理解できるので、手続きの無駄を減らすことができます。
反対に、全体像を把握しないまま手続きを行うことで、手続きを忘れてしまったり、退職前後のスケジュールを上手く組み立てられないことにつながります。
転職や退職の方法に関する悩みは、それぞれの分野のプロフェッショナルに頼るのも有用です。
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目次
1. 会社で行うべき3つの手続き:チェックリスト付きで漏れを防ぐ
会社で行うべき3つの手続きは次の通りです。
1-1. 会社の要求に応じて退職願・退職届を提出
あなたと会社の間で、退職交渉が終わり、退社が確定した後でも会社側は退職願や退職届の提出を要求してくる事があります。
退職願や退職届は法的に必要なものではなく、会社側が記録として保管しておくために、提出を求めるケースが非常に多いです。
そのため、会社都合の退職であれば提出の要求に応じる必要はありませんが、自己都合での退職であれば円満退職の為に会社に協力しましょう。
退職願・退職届に関しては、『手書きが必須?見本付きで楽々わかる退職届・退職願の書き方』を読んで頂く事で、退職願と退職届のどちらを提出すべきかからそれぞれのマナーに乗っ取った作成方法までを完璧にご理解頂けます。
1-2. 会社から預かっていたものを返却
会社の所有物であるものは全て返却します。
返却を忘れてしまうと、退職後に会社から連絡が入ったり、最悪のケースだとトラブルに発展してしまう可能性もあります。
①身分証明書 | 社員証や社章、ネームプレートなど社員である事を証明するものは全て返却します。 |
②セキュリティカード | ビルやオフィスに入室するために必要なものは返却となります。 |
③保険証 | 退職した時点で健康保険も脱退となります。コピーを取った上で返却します。 |
④制服 | 制服や作業服が支給されていた場合はクリーニングをした上で返却します。 |
⑤名刺 | 自分の名刺や、仕事の中で得た名刺も基本的に返却となります。 |
⑥通勤定期券 | 会社から定期券を貸与されていた場合は返却します。 |
⑦備品 | 会社の経費で購入した事務用品や会社の備品等があれば返却します。 |
⑧書類やマニュアル | あなたが業務時間中に作成したものは原則会社の所有物になります。 |
⑨鍵類 | ロッカーやデスク、書庫などの鍵も忘れずに返却します。 |
1-3. 会社から必要な書類を受け取る
離職後、転職先やハローワークにて提出を求められうる書類です。
必要なものは、退職時に必ず受け取りましょう。
①離職票 | 失業手当の受給手続きに必要なものです。転職先が決まっていない場合は受け取っておきましょう。後日郵送で送られるケースがほとんどです。 |
②雇用保険被保険者証 | 多くの場合、会社が保険しています。会社が保管している場合は、退職時に返還されるので、そのまま転職先に提出しましょう。 |
③源泉徴収票 | 退職日当日ではなく、退職後郵送などで受け取ることがほとんどです。離職した年内に転職する人は、転職先で年末調整を行うため、源泉徴収票の提出が必要です。 |
④年金手帳 | 会社で保管している場合、退職時に受け取ります。 |
⑤健康保険被保険者資格喪失証明書 | 退職後、国民健康保険に加入する場合に必要です。 |
⑥退職証明書 | 退職後に家族の扶養となる場合に必要です。 |
以上の返却するもの、受け取るものおチェックリストを作成しました。
チェックリストはこちらからダウンロードできます。
また、転職が決定している方は、『どんなケースも万全!転職時の必要書類と返却すべきもの全て』を読んで頂ければ、退職時会社に返却するもののみならず、転職先で受け取るものも確認できます。
2. ハローワークでの手続き:失業手当を確実に受給する全ポイント
退職した後に次の転職が決まっていなかったり、ブランクがある場合はハローワークにて、失業手当の申請が可能です。
失業手当受給は下記のような流れとなっております。
それぞれ、退職の段階ごとに詳しく説明します。
2-1. 退職前の準備
退職前の準備には、次の3つです。
①「雇用保険被保険者証」の確認
「雇用保険被保険者証」を受け取っていた場合無くしてないか確認しておきます。
この時、無くした場合は勤務先に再交付の依頼します。
多くの場合は会社で保管しているようです。
図:雇用保険被保険者証
参考:ハローワークホームページ
②「離職票」をもらう準備
「離職票」をもらう方法を勤務先と話し合い決めておきます。
ちなみに、離職票とは社員が退職後10日以内に勤務先がハローワークに手続きし、発行されるものです。通常は郵送で送られることが多いです。
図:離職票
参考:ハローワークホームページ
③「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」の確認
勤務先が「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を作成するので内容を確かめ捺印します。
退職前の準備は以上です。もし、退職してしまった後であれば元の職場に確認しましょう。
2-2. 退職後の動き
退職補の動きは、次の通りです。
- ④「離職票」の受取
- ⑤求職の申込
- ⑥待期期間
- ⑦「雇用保険受給説明会」に出席(⑤の手続後およそ10日後)
- ⑧1回目の失業認定日に出席(⑤の手続後およそ4週間後)
- ⑨2回目の失業認定日に出席(⑦からおよそ3ヶ月後)
- ⑩基本手当の受給
④「離職票」の受取
職場から「離職票-1,-2」を受け取ったら内容を確認します。
特に「離職票-2」に記載されている給与金額や退職理由を確認しておきましょう。
2週間経っても受け取れなければ元の職場に確認しましょう。
⑤求職の申込
④の受取後すぐに下記の書類等を持参し、ハローワークの窓口へ行き手続きを行います。
- 離職票-1,-2
- 雇用保険被保険者証
- 写真(上半身を写したヨコ2.5cm×タテ3cm)1枚
- 身分証明書(免許証やパスポート)
- 預金通帳(手当ての振込先になる・郵便貯金NG)
- 認印
この時、窓口で簡単な質問があり、問題なければ受付完了です。
⑥待期期間
⑤の手続後7日間は「待期期間」となり、基本手当てを受け取るためにはこの期間職に就かないことが必要です。
⑦「雇用保険受給説明会」に出席(⑤の手続後およそ10日後)
雇用保険の内容や今後のスケジュールに関する説明をハローワークにて受けます。
そして、手当の受取に必要な「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取ります。
この時、「1回目の失業認定日(本当に失業しているか確認する日)」が指定されます。
⑧1回目の失業認定日に出席(⑤の手続後およそ4週間後)
⑦の説明会で受け取った「失業認定申請書」にそれまでの就職活動の状況を記入して提出します。
この時、「2回目の失業認定日」が指定されます。
⑨2回目の失業認定日に出席(⑦からおよそ3ヶ月後)
⑦の説明会で受け取った「失業認定申請書」に⑦以降の就職活動の状況を記入し提出します。
この時、「3回目の失業認定日」が指定されます。
⑩基本手当の受給
⑨から5〜7日後、指定の銀行口座に振り込まれます。
また、これ以降は4週間に1回、指定の「失業認定日」に出席、その度に5~7日後手当が口座に振り込まれます。
以上です。
受給期間も定期的にハローワークへ足を運ばなければならないので、気をつけましょう。
2-3. 失業手当を1円でも多く貰うポイント
本章で紹介した、失業手当の手続きは転職等が起因する「自己都合」退職の場合のものです。
自己都合退職では失業手当の受給に3ヶ月以上かかってしまいます。
一方で、倒産やリストラ等による「会社都合」退職であれば「⑥待機期間」終了後すぐに失業手当がもらえ、さらに受給期間も長くなります。
総じて、社会保険上では「自己都合退職」よりも「会社都合退職」の方が優遇されています。
そこで『自己都合退職でも失業保険を最大まで受け取るための全知識』を読んで頂く事で、転職等による退職でも会社都合の退職にするためのポイントをはじめとして、失業手当を1円でも多く貰う方法をご理解いただけます。
3. 健康保険の手続き:3つの選択肢と手続きの全ポイント
あなたが、退職後すぐに次の転職先へ就職が決まっている場合は次の会社に移行でき、会社が手続きを行ってくれます。
しかし、あなたが退職した後ブランクがあったり、就職を考えていない場合は下記の3つの手段のいずれかを選び、退職時にきちんと手続きをしなければなりません。
ではそれぞれの場合の具体的な手続きに関してご紹介していきます。
また、それぞれの保険料や制度上の特徴は、『知らないと月1万も損!5分でわかる退職時の健康保険全知識』にてご紹介しています。
こちらの記事を読んでいただくことで、3つの最も経済的な選択肢の中で最も経済的な手段を選んでいただくことができます。
あなたの状況によっては月に1万円以上の差が出ることもあるため、ぜひ参考にしてみてください。
3-1. 会社の任意継続被保険者となる方法
これは、退職後も在職中の健康保険に継続して加入することです。
あなたが、2ヶ月以上、その健康保険に加入していれば最大で2年間継続で加入する事ができる制度です。
任意継続被保険者となる方法は保険証を勤務先に返却した上で、退職の翌日から20日以内に下記のように協会健保へ行き手続きを行います。
手続きする場所 | お住まいの地域を管轄する協会けんぽの各支部(こちらでご確認頂けます) |
必要書類 |
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扶養者がいる場合、必要なもの |
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参考までに、任意継続被保険者資格取得申出書は以下のようなものです。
(出典)協会けんぽホームページ
ちなみに、保険料は退職前の約2倍となります。
なぜなら、在職中は会社が保険料の半額を負担してくれており、退職と同時にそれがなくなるためです。
3-2. 国民健康保険に加入する方法
国民健康保険は国民皆保険の考えの元、全ての人に門戸を開いています。
逆に、任意継続も家族の扶養も選択しなければ、自動的に加入することになります。
国民健康保険に加入する場合も、速やかに職場に保険証を提出の後、14日以内に下記のようにお住いの市町村区の窓口へ行き、加入手続きを行います。
手続きする場所 | お住まいの市町村区の健康保険担当の窓口 |
必要書類 |
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※健康保険の資格喪失日がわかる証明書は下記のうちいずれかになります。
- 健康保険被保険者資格喪失証明書
- 退職証明書
- 離職票
3-3. 家族の扶養となって、家族の健康保険の被扶養者になる方法
配偶者等の健康保険の被保険者になるという手段です。
被扶養者になるためには、家族の勤務先に具体的な手順や必要書類を確認してもらいましょう。
4. 年金の手続き:状況別にすぐにわかる全てのポイント
まず、年金の加入者は下記のように3つに分けられます。
名称 | どんな人? | 保険料 | 対象 |
第1号被保険者 | 国民年金のみに加入している人。 自営業や学生など。 |
16,540円 (令和2年) |
20歳以上60歳未満 |
第2号被保険者 | 国民年金に加え、厚生年金や共済年金に加入している人。 会社員や公務員など。 |
給料によって変動 | 70歳未満 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者。 会社員の妻など。 |
負担なし | 20歳以上60歳未満 |
あなたが会社を退職して、次の就職先までブランクがある、もしくはしばらく働くつもりが無い場合、上の表で第1号被保険者もしくは第3号被保険者にならなければなりません。
ではそれぞれの場合の手続きをご紹介していきます。
4-1. 第1号被保険者となる場合の手続き
退職後、就職せずにフリーターや学生となる場合、自営業を始める場合これに当てはまります。
厚生年金の脱退の手続きは会社が行ってくれますが、厚生年金から国民年金への種別変更手続きは被保険者が行わなければなりません。
下記の通り、手続きを行いましょう。
手続きの場所 | 各市町村役所の国民年金窓口 |
手続きの期間 | 退職から14日以内 |
必要なもの |
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4-2. 第2号被保険者となる場合の手続き
退職後、別の企業へ就職する場合はこちらに当てはまります。
第2号被保険者となる場合、転職先である会社が手続きを行ってくれます。
手続きの場所 | 転職先の企業 |
手続きの期間 | 入社時 |
必要なもの |
|
4-3. 第3号被保険者となる場合の手続き
退職後、配偶者の被扶養者となる場合等はこちらに該当します。
第3号被保険者となる場合は扶養者である、第2号被保険者の方の会社で手続きを行ってもらえます。
必要書類を第2号被保険者の方が事業主へ提出し、事業主が日本年金機構へ提出します。
下記のように書類を提出して下さい。
書類提出先 | 第2号被保険者の企業 |
提出期間 | 被扶養者が退職後すぐに |
提出物 | 健康保険 被扶養者(異動)届 ※必要書類の添付 |
健康保険 被扶養者(異動)届は下記のようなものです。
出典:日本年金機構ホームページ
上記の書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
また下記のように必要書類を添付する必要があります。
①収入要件確認のための書類
所得が基準値よりも低い事を証明する書類です。
ケースによって必要書類が異なるのですが、退職したことで扶養に入る場合以下のいずれかの書類が必要なケースが多いです。
- 退職証明書
- 雇用保険被保険者離職票の写し
②続柄確認のための書類(被保険者と別姓の被扶養者の場合)
- 被扶養者の戸籍謄本など
③同居確認のための書類(被扶養者として認定されるために同居が要件である場合)
- 被保険者の世帯全員の住民票など
④内縁関係を確認するための書類
- 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本
- 被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)など
扶養となる場合は、まずは退職前から手続きや必要書類について、扶養者の事業主に確認をしておくのが好ましいでしょう。
理由は下記の2点です。
- 被扶養者となる方が退職後、退職事業者から年金機構に5日以内に書類を送る必要があり、迅速な手続きを求められる。
- 書類の内容や添付書類が複雑でわかりにくい。
また、退職時の年金に関しては『全額免除もできる!誰でも使える退職時の年金の全知識』を読んでいただくことで、年金の免除に関してや、手続きを忘れてしまったらどうするか等を詳しくご紹介しています。
5. さいごに
退職時の手続きに関してご紹介してきましたがいかがでしたか。
退職時は、在職中と違ってあなたが能動的に手続きを行う必要がありますが、手続きは年金や健康保険等非常に多岐に渡ります。
本記事や、記事内でご紹介した記事を参考に、一つ一つの手続きを漏れなく行っていただければと思います。
この記事が、あなたの人生の助けになることを心から願っています。
※退職後の転職先が未定の方へ
退職後の転職活動は心身ともに負担になることが多いですから、無理をしない範囲で今のうちから準備を進めていくことをおすすめします。
その際は、『転職のプロが教える安心して転職に臨むための準備のすべて』を参考にしながら、少しずつご自身のペースで次のキャリアをお考えください。
現役の転職コンサルタント集団。大手人材会社に在籍しているメンバーが多いため、執筆内容に制約がかからないように『匿名性』とし、裏事情やノウハウを包み隠さずにご紹介しています。