
退職を考えている方の中には、
- 自己都合退職の場合、失業保険はいくら受け取れるのだろう
- 失業保険をスムーズに受け取るための手順を理解しておきたい
という方も多いでしょう。
退職前に失業保険受給の流れを把握しておくことで、スムーズに給付金を受け取ることができます。
また、自己都合退職と会社都合退職との違いを理解しておくことも重要です。両者の違いや受給条件を知らないと、損をしてしまうこともあります。
この記事では、前職を自己都合で辞める際自身で徹底的に制度を調べ上げ、きっちり失業保険を受給した経験を持つ私が、「自己都合退職で受け取れる失業給付金の総額・期間」や受給時の注意事項」について解説していきます。
- 失業保険の「給付日数」と「金額」:自己都合退職の場合
- 自己都合退社時の失業保険を受給するための流れ
- 失業保険受給時の4つの注意事項
- 失業保険を最大まで・なるべく早く受け取る5つのコツ
- 【FAQ】失業保険に関するよくある質問
すべて読めば、損をすることなく、失業保険を満額受け取れるようになるでしょう。
1. 失業保険の「給付日数」と「金額」:自己都合退職の場合
自己都合退職の場合、
- 「何ヶ月間支給されるのか」
- 「結局いくら支給されるのか」
をまずは確認しておきましょう。
1-1. 失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間で決まる
失業保険の給付期間は、雇用保険の加入期間(被保険者であった期間)によって異なります。
雇用保険の加入期間 | ~10年 | 10~20年 | 20年~ |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
端的に言うと、会社に勤めていた期間が長い人ほど、より長期間、失業給付金を受け取ることが可能となります。
ただし、留意すべきなのは、退職後すぐに給付金を受け取れるわけではないという点です。
失業保険の受給には、まず申請後7日間の待期期間があります。自己都合退職の場合は、その後さらに90日間の給付制限期間が設けられます。
詳しくは『』で解説しますので、確認しておいてください。
1-2. 失業給付金の額は、受給者の条件によって様々
支給される失業給付金の額は、
- 退職前の6ヶ月の給料の総額
- 退職時の年齢
が基準となって決定されます。
あらかじめ金額が決まっているわけではありません。
失業給付金の支給額は、以下の式によって算出されます。
失業手当の支給額=基本手当日額 × 所定給付日数
基本手当日額とは?
一日当たり支給される失業保険の金額です。
算出方法は以下の通りです。
- まずは賞与を除く過去6ヶ月間の給与総額180で割った金額が、賃金日額となる
- この金額に応じて、50~80%の間で給付率が設定されており、基本手当日額が導き出される。
※賃金日額が低い人ほど、給付率は高く設定されています。
ただし、給付率は様々な要素が絡むため、厳密に金額を求めようとするとかなり複雑な計算式になります。
さらに、基本手当日額の上限などは変更される場合があるので、実際にいくら受給できるのかは、ハローワークで直接確認する必要があります。
補足:失業保険を受給するための必須条件
失業保険の受給には、自己都合・会社都合に関わらず、以下の条件を満たす必要があります。
- ・離職日から遡って2年の間に、最低12ヶ月以上雇用保険に加入していること(会社都合退職や特定理由離職者の場合は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること)
- ・再就職の意思があること(ハローワークにて求職の申し込みを行い、かつ求職活動を行っていること)
雇用保険の加入期間が条件に満たない場合は、失業保険を受け取ることができません。また、退職後に働く意思がないという方も同様です。
2. 自己都合退社時の失業保険を受給するための流れ
失業手当をもらうまでの手順は以下の通りです。
順を追って、詳しく説明していきます。
2-1. 退職前にやるべきこと
退職前にやっておくべきことは以下の通りです。
- 就業規則に従い、まずは退職の意思を伝え、退職交渉を行う
- 「雇用保険被保険者証」を失くしていないか確認しておく
- 離職票の受け取り方法を確認する
(1). 就業規則に従い、まずは退職の意思を伝え、退職交渉を行う
会社の就業規則に従って、上司に退職の意思を伝えましょう。
この際、「退社日はいつにするか」を決定します。失業保険受給のために会社が作成する書類は、退社日が決まらなければ作成できません。
仕事を辞めることを決めた際は、円満に退職するためにも、なるべく早く伝えることを意識しましょう。
(2). 「雇用保険被保険者証」を失くしていないか確認しておく
失業保険申請には、「雇用保険被保険者証」が必要です。
もし失くした場合は、勤務先に申し伝え、再交付してもらうことができますので、退職前に一度確認しておきましょう。
図:雇用保険被保険者証
参考:ハローワークホームページ
(3) . 離職票の受け取り方法を確認する
退職後、会社から離職票を受け取ると、失業保険の申請ができるようになります。
離職票とは社員が退職後10日以内に勤務先がハローワークに手続きし、発行される書類です。
「離職票の受け取り方法」は、事前に確認しておきましょう。たいていの場合、通常は郵送で送られることが一般的です。
図:離職票
参考:ハローワークホームページ
2-2. 退職後にやるべきこと
退職後にやるべきことは、以下の通りです。
- 離職票を受け取ったら、まずは内容に間違いがないか確認
- ハローワークへ行き、求職の手続きを行う
- 「雇用保険受給説明会」に出席する
- 1回目の失業認定を受ける
- 待期期間後3ヶ月の給付制限を経て、2回目の失業認定を受ける
(1). 離職票を受け取ったら、まずは内容に間違いがないか確認
職場から「離職票-1,-2」を受け取ったら内容を確認します。
特に「離職票-2」に記載されている給与金額や退職理由は、間違いがないかしっかり目を通しておきましょう。
たいていの場合、離職票は2週間前後で受け取ることができます。もし届かない場合は、会社へ連絡を入れましょう。
(2). ハローワークへ行き、求職の手続きを行う
離職票の受取後、すぐに下記の書類等を持参し、ハローワークの窓口へ行き、求職手続きを行います。
- 離職票-1,-2
- 雇用保険被保険者証
- 写真(上半身を写したヨコ2.5cm×タテ3cm)1枚
- 身分証明書(免許証やパスポート)
- 預金通帳(手当ての振込先になる)
- 認印
窓口では、失業保険受給までのスケジュールを説明されますので、疑問点はここで解消しておきましょう。
手続きが終了すると、7日間の待期期間に入ります。
注意:待期期間中に就業しないように
申請手続きをした日(離職票の提出日)から7日間は、失業保険が支給されない待期期間となります。この間に(アルバイトを含む)就業をしないようにしましょう。※待機期間中に就業した場合、その分給付開始が後ろ倒しになってしまいます。
(3). 「雇用保険受給説明会」に出席
雇用保険の内容や今後のスケジュールに関する説明受けます。
手続きを行ったハローワークにて、手続き後およそ10日前後に実施されます。
雇用保険受給説明会では主に、
- 失業保険についての説明
- 失業保険受給に必要な「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」の付与
- 「1回目の失業認定日(本当に失業しているか確認する日)」の指定
が行われます。
(4). 1回目の失業認定日に出席(手続後およそ4週間後)
失業保険の受給には、「求職活動を行うこと」が必須条件です。
なお、1回目の失業認定日までに2回以上の求職活動を行っておく必要があります。
雇用保険受給説明会で受け取った「失業認定申請書」に就職活動の実施状況を記入し、1回目の失業認定日に、ハローワーク窓口へ提出します。
この時、「2回目の失業認定日」が指定されます。
(5). 2回目の失業認定日に出席(雇用保険受給説明会からおよそ3ヶ月後)
「失業認定申請書」に継続中の就職活動の状況を記入し提出します。
この時、「3回目の失業認定日」が指定されます。
(6). 基本手当の受給
2回目の失業認定日からおよそ5〜7日後、指定の銀行口座に振り込まれます。
また、これ以降は4週間に1回、指定の「失業認定日」に出席し、その度に5~7日後手当が口座に振り込まれるという流れになります。
定期的にハローワークへ足を運ばなければならないので、忘れないように気をつけましょう。
3. 失業保険受給時の4つの注意事項
失業保険受給の際は、以下の点に注意してください。
うっかりすると、失業給付金を受け取れなかったり、減額されたりするケースがあります。
3-1.失業認定日は絶対に忘れないように
失業保険の受給を続けるためには、「失業認定日」に必ずハローワークへ行き、手続きをする必要があります。
もし忘れてしまうと、失業給付金の受給が1ヶ月後ろ倒しになってしまいます。
また、次回の失業認定日までに求職活動を行っておくことも、忘れないようにしてください。
3-2.求職活動として認定される活動を理解しておく
雇用保険受給説明会に参加後、失業認定をしてもらうためには「求職活動」と認められる活動をしなければなりません。
求職活動とは、具体的に以下のような活動が該当します。
- ハローワークの窓口での相談
- ハローワーク主催のセミナーへ参加
- 求人への応募、エントリー
- 面接
転職サイトや転職エージェントを利用する場合、登録するだけでは求職活動として認定されませんので、注意が必要です。
なお、1回の認定日に必要な求職活動は2回と定められています。この点も雇用保険受給説明会で詳しく伝えられるので、聞き逃さないようにしておきましょう。
3-3.「就労」とみなされるアルバイトに注意
給付制限期間中に、「就労した」と見なされると、手当が減額されたり、場合によっては完全に停止されてしまいます。
「就労した」とみなす条件は、「雇用保険への加入」です。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が31日以上
この2点を同時に満たす場合、雇用保険加入が必須となります。
逆に言うと、雇用保険の加入条件に満たない仕事であれば、アルバイトをしても問題ありません。
※給付制限期間中にアルバイトをする場合は、「失業認定申告書」に、働いた日・時間・収入金額を申告する必要があります。
3.4.「虚偽の申告」には罰則が科せられる
「失業申告認定書」に実際に行っていない就職活動を記載したり、自営業や会社役員を行っているのにその事実を書かなかったりする場合は、虚偽の申告となります。
発覚するとそれ以後の手当が貰えなくなるだけでなく、過去受給した給付金の3倍の額を返還するよう求められるので、虚偽の申告は絶対に行わないようにしてください。
4. 失業保険を最大まで・なるべく早く受け取る5つのコツ
失業保険をできるだけ多く受け取るためのポイントを解説します。
4-1. 退職前6ヶ月間の給料を増やす
失業手当のベースとなる日額賃金は離職前6ヶ月間の平均賃金で算出されます。
離職6ヶ月前の「残業」や「休日出勤」を増やすことで、失業手当の総額を増やすことができます。
残業できるかどうかは職場次第ですが、もし柔軟に調整できそうであれば、「退職までの期間にできるだけ働いておく」ことも意識してみると良いでしょう。
4-2. 「公共職業訓練」を活用する
独立行政法人や自治体が行っている公共職業訓練は、金銭面でも以下のようなメリットがあります。
(1). 手当の支給期間が延びる
公共職業訓練を行っている期間は、手当の期間が延長されます。例えば120日の手当が支給される人が、支給開始後60日経ってから、180日の職業訓練を受けるとします。
すると、支給期間は訓練終了まで延長されます。実質の支給期間は60+180日=240日となり、より長い期間手当を受給できます。
(2).無料でスキルアップできる
公共訓練は国が補助金を出してくれるため、お金をかけずスキルを向上させることが可能です。
介護やIT等、就職に役立つスキルを身につけられます。
カリキュラムなど、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
また、公共訓練校によっては失業手当とは別に、受講手当等の各手当を貰える可能性があります。
(3). 訓練校が手続を代行してくれる
先程ご紹介した通り、受給中は定期的にハローワークに通う必要があります。
しかし、公共職業訓練の受講によっては、月末が失業認定日となり、訓練校が手続を代行してくれることもあるため、わざわざハローワークに行かなくても良くなります。
4-3. 「会社都合退社」にならないか確認してみる
自己都合退職の場合、7日間の待期期間のあと、失業給付金の支給まで、さらに3ヶ月の給付制限期間が設けられます。
しかし、会社都合退職の場合、7日間の待期期間が終わるとすぐに受給が可能です。
会社都合と認められるのは、主に下記のケースです。
- 会社が「倒産」した場合
- 会社に「解雇」された場合
- 会社に「退職勧告」をされた場合
- 会社で「大量離職」が起こった場合
※大量離職の定義は職場で1ヶ月に30人以上の離職を予定、若くは被保険者の3分の1を超える人員が離職したこと。
ところが、上記に加え、あなたが自己都合と思い込んでいても、「実は会社都合として認められるケース」も存在します。(特定受給資格者という区分に該当する)
ハローワークに相談することで、「会社都合の退社」であると認めてもらえる可能性があるので、申請時に確認しておきましょう。
(1). 長時間労働が改善されなかった
離職直前の6ヶ月のうち残業が
- 3ヶ月連続で45時間を超過していた
- 1ヶ月で100時間、または2〜6ヶ月の平均が80時間を超過していた
という条件に該当し、行政機関からの指摘に応じなかった事業所を退職した場合、会社都合として認められるケースがあります。
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 「タイムカード」や自身で作成した記録等残業時間がわかるもの
- 賃金台帳
- 給与明細など
(2). 給料が減額した
給料が突如大幅に低下し退職した際も、会社都合として認められることがあります。
具体的には、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した場合です。
ただし、降格による減俸や給与体系が出来高支払いの場合は除きます。
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 賃金規定
- 賃金低下の通知書
- 労働契約書
- 就業規則など
(3). 給料が払われなかった、若くは遅延した
給料の1/3が支払われなかったことが2か月続いた、若くは退職前直前の6ヶ月で3回あったことが原因で離職した場合、該当します。
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 賃金規定
- 賃金低下の通知書
- 労働契約書
- 就業規則
- 給与明細
- 給与振込み用の預金通帳など
(4). 勤務地が遠くなった
事業所の移転により、勤務地と自宅が著しく遠く(往復4時間超え)なり、3ヶ月以内に辞職した場合がこれに当たります。
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 事業所移転の通知
- 通勤経路の時刻表など
(5). 仕事内容が当初の予定と大きく変わった
採用時の契約と仕事内容・勤務地が変わったことがきっかけで退職する場合、該当します。
主に下記の4点です。
- 採用時結んだ、労働契約上の内容と変更があった場合にて仕事内容と違う仕事をすることとなり、それに伴い給料が下がり、職務転換後すぐにやめた場合
- 仕事内容が変わったのに、雇用主が十分な教育訓練を行わなかったことによって、新たな職場に適応できず離職した場合
- 労働契約上、勤務地が特定されていたのに、遠隔地(勤務地と自宅が往復4時間超え)への転勤を命じられたため離職した場合
- 家族事情(両親の介護等)を抱えるのに、上記のような遠隔地への転勤を命じられた場合
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 採用時の労働契約書
- 辞令
- 賃金台帳など
(6). 労働契約書が更新されなかった
労働契約書の内容が更新されないために離職した場合も会社都合に該当します。
主に下記の2点の場合適用されます。
- 労働契約の更新で3年以上引き続き雇用されるのに、労働契約書が更新されないため離職した場合
- 本来更新されるはずであった労働契約書が更新されないため離職した場合
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 労働契約書
- 雇用通知書
- 就業規則
- 契約更新の通知書
- タイムカードなど
(7). 職場でパワハラ、セクハラがあった
職場でパワハラやセクハラがあったため仕事を続けるのが困難になり退職した場合該当します。
セクハラの場合は事業主や公的機関に訴えていても改善されなかった場合に該当します。
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 労働契約書
- パワハラを受けた証となるものなど
(8). 会社が長期間休業した
会社が会社の責任で3ヶ月以上連続し、休業手当を貰っていた場合該当します。
しかし、休業手当の支給が終了してしまうと基準に当てはまらなくなります。
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 賃金台帳
- 給与明細など
(9). 会社の業務が法令に違反していた
事業所が法令違反の製品を恒常的に製造もしくは販売していて、それを知ってから3か月以内に離職した場合該当します。
◎ハローワークへの相談に必要なもの
- 会社が法令違反をした事がわかる資料など
以上9点に当てはまる場合は、自己都合ではなく、会社都合での退職と認められる可能性があります。ハローワークで相談してみましょう。
4-4. 特別理由離職者に該当するかどうか調べる
特定理由離職者とは、自己都合退職ではあるものの「やむをえない理由」で退職した人のことです。
心身の不調や、家族の介護などの事情がある場合、職業安定所の判断により特定理由離職者として認められます。
また、労働契約の期間が満了し、かつ契約の更新がないことにより離職した人も当てはまることがあります。
特定理由離職者として認められると、会社都合退職のケースと同様、3ヶ月の給付制限期間なしで失業給付金を受け取ることが可能です。
退職理由が「やむをえない」と判断されるかどうかの基準は、こちらを参考にしてください。
4-5. 早く就職が決まれば、再就職手当を受給できる
失業保険の受給中に就職が決まった場合、一定の条件を満たすことで「再就職手当」としてまとまった給付金を受け取ることができます。
失業保険で当面は暮らしていこうと考えている方もいるかもしれませんが、失業給付金だけではいずれ限界がきますし、給付が終わるタイミングで就職できるとは限りません。
それよりも早めに就職して収入を安定させ、かつ再就職手当を受け取る方が、メリットが大きい場合があります。
再就職手当の受給が可能となる条件は、以下の通りです。
- 待期期間を満了していること
- 失業手当の支給日数が3分の1以上残っていること
- 再就職した会社が前職とは関係ないこと
- 3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
- 再就職先で1年以上働く見込みであること
- 再就職先で雇用保険に加入していること
- 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
- 受給資格決定前から内定を貰ってた会社ではないこと
5. 【FAQ】失業保険に関するよくある質問
失業保険に関する質問をまとめました。
- Q1. 「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いは何ですか?
- Q2. 会社都合退職なのに、自己都合退職にしてほしいと言われたらどうすれば良いですか?
- Q3. 3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトすることは可能ですか?
- Q4. 離職後一定期間経過した場合、会社から離職票の交付を受けることはできますか?
- Q5. 失業認定日に急な体調不良になった場合は、どうすれば良いですか?
疑問点がある方は、ここで解消しておきましょう。
Q1. 「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いは何ですか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」の大きな違いは、給付開始のタイミングです。
自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限期間があるのに対し、会社都合退職は制限期間なしで給付金を受け取れます。
また、総支給日数も、退職理由によって異なります。
そのため条件次第では、受け取れる総額に差が生じることもあるでしょう。
自己都合退職の場合の支給日数
雇用保険に 加入していた年数 | ||||||
1年未満 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年~ | ||
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 | |||
就職困難者 | 45歳 未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳~ 65歳 | 360日 |
会社都合退職の場合の支給日数
雇用保険に 加入していた年数 | ||||||
1年未満 | 1年~5年未満 | 5年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年~ | ||
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – | |
30歳~35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | |||
35歳~45歳未満 | 240日 | 270日 | ||||
45歳~60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳~65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
就職困難者 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳~65歳未満 | 360日 |
Q2. 会社都合退職なのに、自己都合退職にしてほしいと言われたらどうすれば良いですか?
会社から自己都合退職にしてほしいと言われても、一切応じる必要はありません。断固として拒否してください。
もし仮に申し出に応じて自己都合退職にしてしまうと、給付期間・金額の面であなたが大きく損をすることになります。
Q3. 3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトすることは可能ですか?
可能ですが、シフト・勤務時間に注意してください。
雇用保険加入必須条件に該当すると、就労とみなされ、給付金の減額や停止の可能性があります。
さらに、いつ・どのくらいの収入を得たのかも、きちんと報告する必要があります。
職業安定所は厚生労働省管轄の期間ですので、雇用保険加入履歴を参照することができます。
バレなければ問題ないと思っていても、データとして残ることとなるので、いずれ明るみになると考えておくべきでしょう。
Q4. 離職後一定期間経過した場合、会社から離職票の交付を受けることはできますか?
退職した会社に対してまずは「離職証明書」の交付を請求し、その離職証明書をハローワークに提出することで、離職票の交付を受けることが可能になります。
会社側が離職証明書の交付に応じない場合は、ハローワークの担当者に相談しましょう。
Q5. 失業認定日に急な体調不良になった場合は、どうすれば良いですか?
やむをえない理由と認められる場合に限り、失業認定日を変更してもらうことができます。
まずはハローワークに連絡し、事情を説明しましょう。その際、やむをえない理由を証明できる書類の提出を求められることもあります。
5. さいごに
失業保険に関して、自己都合退社のケースを中心に4つのポイントをご紹介してきましたが、いかがでしたか?
重要なのは、きちんと制度を把握した上で、手順通りに手続きを行う事が大切です。
あなたの退職後の人生がより明るいものである事を心から祈っています。
※退職後の転職先が未定の方へ
退職後の転職活動は心身ともに負担になることが多いですから、無理をしない範囲で今のうちから準備を進めていくことをおすすめします。その際は、『転職のプロが教える安心して転職に臨むための準備のすべて』を参考にしながら、少しずつご自身のペースで次のキャリアをお考えください。