派遣社員でも退職金は支払われる?派遣法改正による変更点を分かりやすく解説

派遣 退職金

「派遣でも退職金をもらえるって本当?」と考えていませんか。

結論から言うと、2020年の派遣法改正に伴い、派遣社員にも退職金が支給されるようになりました。

ただし退職金の支給は、すべての派遣社員が対象となるわけではありません。支給方法によって、細かい条件が設けられているからです。

また退職金が支払われる場合も、たいていは「退職金をあらかじめ時給に上乗せする」という方式を取るため、退職時にまとまったお金が支払われるのは稀なケースです。

この記事では派遣のプロである私が、以下の流れで、派遣の退職金制度の要点と注意点をどこよりもわかりやすく徹底的に解説していきます。

  1. 派遣法改正(2020年)により派遣社員でも退職金が受け取れるようになった
  2. 派遣社員の退職金を取り決める2つの方式
  3. 派遣社員が受け取れる退職金制度4パターン
  4. 待遇の説明時に退職金制度も確認しておこう

すべて読めば、退職金制度の概要や自分が退職金をもらえるのかどうかが分かるでしょう。

1.派遣法改正(2020年)により派遣社員でも退職金が受け取れるようになった

2020年の派遣法改正により、派遣社員でも退職金が受け取れるようになりました。

今回の派遣法改正は、同一労働同一賃金の実現を目的としています。

同一労働同一賃金とは、「仕事内容が同じであれば、雇用形態に関係なく給料や待遇も同じにする」という考え方で、正規雇用と非正規雇用の格差をなくすため、厳格なガイドラインも策定されています。

このガイドラインは主に基本給や賞与に関する指針をまとめたものですが、但し書きとして、退職金についても「不合理な待遇差の解消が求められる」と明記されています。

退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理な待遇差の解消が求められる。

出典:厚生労働省『同一労働同一賃金ガイドライン』

ただ、すべての派遣社員に退職金が支給されるわけではありません。

支給には、退職金の受け取り方に応じてそれぞれ条件が設けられているからです。

退職金の受け取り方や条件を把握するためには、まずは派遣社員の待遇を決める2つの方式を理解する必要があります。

2.派遣社員の退職金を取り決める2つの方式

派遣社員の待遇の決め方は、(1)派遣先均等・均衡方式、(2)労使協定方式の2つの方式があり、派遣会社がどちらを採用しているかによって、退職金の金額や支払い方法が異なります。

原則として派遣先均等・均衡方式が用いられることにはなっていますが、実態としては労使協定方式が採用されることが多いです。

2-1.派遣先均等・均衡方式 | 派遣先の社員を基準に給与・待遇を決める

派遣先均等・均衡方式とは、派遣先の社員を基準にして派遣社員の給与や待遇を決める方式です。

分かりやすく言うと、派遣先企業の正社員と同じ仕事をしているなら、派遣社員もその人と全く同じ待遇にするということです。

基準となる社員の情報は、派遣先企業から派遣会社へ提供されます。

退職金の有無や金額も、派遣先企業の社員が受け取る条件・金額によって取り決められます。

補足:派遣先均等・均衡方式の場合、必ず退職金が支払われるわけではない

派遣先均等・均衡方式の場合、必ず退職金が支払われるわけではありません。

なぜなら、企業によってはそもそも正社員にも退職金制度がないことがあるからです。

事実、退職金制度がない企業は全体の19.5%ほど存在し、特に企業規模が小さくなるほどその割合は多くなります。(参考:厚生労働省)

2-2.労使協定方式 | 労使協定に基づいて給与・待遇を決める

労使協定方式とは、派遣会社と派遣社員の組織(労働組合・過半数代表者)が一定の要件を満たす「労使協定」を締結し、その協定に基づいて派遣社員の待遇を決めるという方式です。

分かりやすく言うと、派遣会社と派遣社員の代表が話し合って決まり事を作り、その決まり事に沿って派遣社員待遇を決めるということです。

この方式の場合、派遣先企業は待遇決定に影響しません。すべて派遣会社と派遣社員の間で取り決められます。

なお、派遣社員が不当に悪条件の協定を結ばされることがないように、労働者派遣法では、賃金額が平均を下回ってはならないと明記されています。

補足:労使協定方式の場合、退職金は条件を満たせば支払われる

労使協定方式の場合、退職金は一定の条件を満たせば支払われます。

労使協定で取り決められる待遇の中に、退職金も明記されているからです。

労使協定の対象となる派遣社員の賃金には、基本給、手当、賞与(特別給与)、退職金が含まれます(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当等は除きます。)

出典:厚生労働省『不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル』

ですが、派遣会社が採用している退職金制度によっては、退職金を受け取れないケースもあります。(詳しくは後述)

なお、不合理な待遇の禁止事項に違反した派遣事業者には、改善命令や業務停止などの罰則が設けられています。

2-3.原則として派遣先均等・均衡方式が用いられるが、実際は労使協定方式が採用されることが多い

同一労働同一賃金の観点からすると、原則として(1)派遣先均等・均衡方式を用いるのが適切ですが、実際のところは(2)労使協定方式が採用されることがほとんどです。

なぜなら、派遣先均等・均衡方式の場合、派遣先企業は自社社員の情報を提供しなければならず、これを敬遠する企業も少なくないからです。

お金をもらう側の派遣会社としては、立場上強く要求もできません。結果として労使協定方式にせざるを得ないようです。

3.派遣社員が受け取れる退職金制度4パターン

派遣社員が受け取れる退職金には、4つのパターンがあります。

労使協定方式 (1).前払い制度
(2).派遣会社独自の退職金制度
(3).中小企業退職金共済制度
派遣先均等・均衡方式 (4).派遣先企業の退職金制度

労使協定方式を採用する派遣会社が多いため、(1)~(3)が一般的で、中でも(1).前払い制度を採用している派遣会社が多いです。

なお、どの制度を採用するかは派遣会社が決めるものなので、派遣社員が選ぶことはできません。

3-1.前払い制度(退職金をあらかじめ時給に上乗せ)

前払い制度は、退職金をあらかじめ時給に上乗せして派遣社員に支払う方法です。

この場合、雇用契約書に「時給に賞与・退職金を含む」といった記載がされています。

前払い制度には、就労期間に関わらず、退職金を受け取ることができるというメリットがあります。

ただしこの場合、時給として扱われるため課税対象となってしまう点は知っておきましょう。

計算方法【時給×6%】

前払い制度では、時給に6%以上を掛け合わせた金額を上乗せします。

この6%という値は、厚生労働省から通知される局長通知で決められているものであり、複数の公的調査をもとに算出されています。

退職金前払いの方法をとる場合
局長通知では、前払いする一般退職金に相当するものとして、一般退職金の費用の水準が示されます。
2018 年の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の検討の際に示された一般退職金の費用の水準は、一般基本給・賞与等の6%です。

出典:厚生労働省『不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル』

たとえば時給1,200円の派遣社員の場合、退職金を加算後の時給は以下のようになります。

1,200 × 1.06% = 1,272円 (退職金は時給あたり72円)

一見するとわずかしか変わらないようにも見えますが、フルタイム(8h)、月20日勤務で3年働いたとすると、約41万円分の退職金を受け取っていることになります。

72円(時給あたりの退職金) × 8h × 20日 × 36ヶ月 = 414,720円

3-2.派遣会社独自の退職金制度

派遣会社独自の退職金制度により、支給条件を満たした派遣社員は退職金の受け取りが可能です。

条件は一般的に勤続年数3年以上と定められ、金額は勤続年数に応じて変動するようになっています。

なお、支給条件や金額は「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上」にしなければならないとされています。

ただこの条件を一般的な派遣社員が満たすケースはほとんどありません。なぜなら登録型有期雇用派遣では、同じ職場の同じ部署で働けるのは3年までと決められているからです。(通称:3年ルール)

このため、派遣会社独自の退職金制度で退職金を受け取れるのは、無期雇用派遣など一部の働き方に限るというのが実態です。

3年ルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。

≫派遣3年ルールとは?3年後はどうなる?メリット・デメリットを詳しく解説

支給金額の計算方法【基本給×支給月数×支給率】

退職金は【基本給×支給月数×支給率】計算されます。

内訳は少々煩雑ですが、端的にいうと「働いた年数」と「退職理由(自己都合/会社都合)」によって、支給月数(月収の何ヶ月分支払われるかか)が決まり、その金額に「支給率」を掛け合わせた金額が、最終的な退職金となります。

出典:厚生労働省『不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル』

たとえば月収25万円の派遣社員が、勤続3年で自己都合退職した場合、以下のようになります。

25万 × 1.0(支給月数) × 0.8(支給率) = 20万円

厳密には派遣会社ごとに異なりますが、上記の表を下回らないようなルールが定められています。

3-3.中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度は、派遣会社が「中小企業退職金共済」に掛け金を支払い、派遣社員が退職時にお金を受け取れるようになる方法です。

「中小企業退職金共済」とは、国がサポートする公的退職金制度で、会社の代わりに従業員の退職金を積み立て・管理する仕組みです。

中小企業退職金共済制度の場合、転職理由によって退職金額は変わらず、極端な例ですが、派遣会社が倒産したとしても退職金を受け取れます。

ただあくまで中小企業を対象とした制度なので、大手派遣会社を利用している場合は利用できません。また退職金の受け取りは、派遣社員本人が手続きを行う必要があります。

計算方法【掛け金×勤続年数×年齢】

退職金額は【掛け金×勤続年数×年齢】で計算されます。

掛け金は、前払い制度と同様、時給に6%を掛け合わせた金額の月額分です。

具体的な金額は勤続年数と年齢によって細かく設定されているため、気になる方は『中小企業退職金共済事業本部』の退職金試算ツールを活用してください。

3-4.派遣先企業の退職金制度

派遣先均等・均衡方式を採用している場合に限り、派遣先企業の制度に準じた退職金を受け取れます。

派遣先企業が大企業であれば高額の退職金をもらえることもありますが、退職金制度がない企業では一銭も受け取ることができません。

また退職金の支給資格として3年以上の勤務を設けている企業も多く、3年で契約が終わってしまう派遣社員は条件に該当しない可能性が高いです。

計算方法【派遣先企業の規則に基づく】

計算方法や条件は、全て派遣先企業が定めるところとなります。

退職金制度がある企業の場合、条件や計算方法は就業規則に明記されているので、確認しておきましょう。

ここまでのまとめ

退職金の支給制度は4通りあることがわかりました。

  • (1).前払い制度
  • (2).派遣会社独自の退職金制度
  • (3).中小企業退職金共済制度
  • (4).派遣先企業の退職金制度

この中で、退職金をあらかじめ時給に加算する前払い制度が最も一般的です。

たとえば、大手派遣会社『スタッフサービス』では、時給に退職金相当の6%を加算する「前払い制度」を採用していることがわかっています。

基本時給には、(中略)賞与相当額および退職手当相当額を含むものとする。
(中略)退職給付金等の費用の割合(6%)を乗じ、退職手当相当額として加算する。

出典:スタッフサービス『労働派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

ただ退職金制度に関して、派遣会社の公式サイトには記載されていないことがほとんどなので、直接派遣会社に確認を取る必要があります。

4.待遇の説明時に退職金制度も確認しておこう

派遣法改正に伴い、派遣会社から派遣社員への説明義務が強化されており、(1).雇い入れ時と(2).派遣時の2つのタイミングで、「労働条件に関する事項」と「待遇格差是正のための措置」についての説明が求められるようになりました。

どちらのタイミングでも、退職手当の有無について書面や電子メールでの明示が義務化されています。

【今回の派遣法改正で、新たに規定された説明次項】

雇い入れ時 派遣時
  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 労使協定の対象となる派遣社員であるか否
    か(対象である場合、労使協定の有効期間の
    終期)
  • 派遣社員から申出を受けた苦情の処理に関
    すること
  • 賃金の決定等に関する事項(退職手当及び臨時に支払われる賃金以外)
  • 休暇に関する事項
  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 労使協定の対象となる派遣社員であるか否
  • か(対象である場合、労使協定の有効期間の
  • 終期)

参考:厚生労働省『不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル』

「説明された覚えがない」という方は、派遣会社からのメールを見落としてしまっている可能性が高いので、確認してみてください。

また派遣会社には、派遣社員から待遇決定に関する事柄について質問があった場合に説明する義務がありますので、疑問点や納得のいかない箇所がある場合は積極的に派遣会社の担当者に聞いてみましょう。

まとめ

派遣の退職金について解説しました。

派遣法改正によって、派遣社員にも退職金が支払われるようになりましたが、細かい条件や制度は派遣会社次第というのが現状です。

退職金の支給制度は4通りあり、退職金をあらかじめ時給に加算する前払い制度が最も一般的です。

  • (1).前払い制度
  • (2).派遣会社独自の退職金制度
  • (3).中小企業退職金共済制度
  • (4).派遣先企業の退職金制度

派遣登録の際は、派遣会社がどの制度を採用しているかを確認しておきましょう。営業担当者に確認を取れば、具体的に説明してもらえるはずです。

なお、以下の記事では派遣法改正に伴う制度変更について解説しているので、気になる方は参考にしてください。

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あなたにとって、この記事が参考になれば幸いです。