企業に所属して仕事をする上で会社とのトラブルは避けたいですが、もしも当事者になってしまったら・・・。個人では判断の難しい事案について、労働問題に詳しい弁護士法人サリュの山田洋斗弁護士、國田修平弁護士に教えていただきます。
山田洋斗弁護士
千葉県弁護士会所属。日本プロ野球選手会公認選手代理人。主な取扱分野は、交通事故、労働問題、相続問題、離婚・男女問題。千葉県出身。明治大学法科大学院卒。趣味は野球と読書、好きな言葉は「共感、共鳴、共闘」
國田修平弁護士
福岡県弁護士会所属。法律相談センター運営委員会、労働法制委員会など公職に就きつつ、労働問題や交通事故、消費や被害、医療被害から犯罪・刑事事件まで幅広く取り扱う。愛媛県新居浜市出身。應義塾大学大学院法務研究科卒。好きな言葉は、「耐えて春」。
今回のテーマは、【自己都合退職に見せかけた不当解雇】です。
勤務態度を理由に残業代や給与を未払いする会社から、「辞めろ」と言われ退職届を出してしまったある男性のケースです。先に結論を言うと、自己都合退職を促された場合には、絶対に自己判断で退職届を出してはいけません!
なぜでしょうか。詳しく伺ってみましょう。
後半にも「知っててトクする労働に関する法律情報」がありますので、ぜひ最後までお読みください。
1.実際にあった労働にまつわるこわ~い話:不当解雇
ケーススタディ1
休憩時間の長さを理由に自己都合退職を勧められてしまったら・・・
【背景】
証拠がないのに「勤務時間内の休憩が長すぎる」として、本来受け取れるはずの残業代や給与を会社が支払わなかった。
さらに、「もう会社に来るな」と言われたり、自己都合退職を勧められたりしたため、しばらく欠勤したのちに退職届を提出して受理された。
【争点】
- 自己都合退職ではなく「解雇」であることを認めてもらい、それを無効にしたい
- 未払い分の残業代と給与を支払ってほしい
知っておきたい法律用語(詳しくは本文中に説明)
- 労働審判手続
- 解雇通知書
- 自己都合退職、会社都合退職
- 保全処分
- 地位確認
1-1.休憩時間は証拠のないブラックボックス
「喫煙を含む休憩時間の長さ」が会社側から問題視されていたということです。
相談者としては、会社側の指摘に納得していないということですね。
(以下、山田弁護士)
「長いときには2時間も休憩していた」と指摘されたのですが、相談者としては実態に即しておらず全く納得していませんでした。
しかし会社としては、勤務時間が短かったという理由で残業の未払いだけでなく、給与の減額も行っていました。
これまで注意されてきたことなどはなかったそうです。
ですから、結局は水掛け論になってしまったそうです。
ただ、こういった記録方法の会社がほとんどだと思うので、休憩時間や残業時間というのは証拠のない世界となってしまい、実は争点になりやすいのです。
リモートワークの導入でますます休憩時間の把握は困難になりますから、労働者の立場としても気にしておきたいポイントですね。
休憩時間や残業代について、労働者側がいわれのない帰責事由を回避するために、取りうる手段はありますか?
可能であれば休憩時間にもタイムカードに記録する、などでしょうか?
本人のメモでも、一応の証拠にはなりますが、会社を通していないものは証拠としての価値が低いので、タイムカード、出勤簿など会社に提出することを前提にしている書類に休憩時間が記載されているといいです。
リモートワークの場合ですと、休憩時間に入ったことを報告したグループチャット(上司が閲覧できるもの)のデータ、スクリーンショットなども、有効です。
1-2.自己都合退職では失業保険の受給が遅くなる
相談者は結局、労働審判手続きを経て解決金として100万円を手にしたということでした。
それぞれの争点において、一般的にはどのような手続きがなされるのでしょうか。
「労働審判手続」とは、以下のような法律手続です。
<労働審判手続>
解雇や給料の不払など個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即して迅速、適正かつ実効的に解決するための調停手続のこと。通常、労働審判官(裁判官)と労働審判員2人、原告および原告代理人、被告および被告代理人が出席して、提出資料に基づき話し合いによる解決を目指す。
原則として3回で終結し、調停による和解に至らない場合は審判が下される。
審判に不服がある場合は訴訟手続きに移行する。
【労働審判手続のイメージ】
通常、雇用保険に加入していれば退職後は失業保険を受け取ることになりますが、受給までに時間がかかったとのことでした。
自己都合退職(労働者自身の都合により退職すること、いわゆる自己都合退職)の場合、会社都合退職(解雇や退職勧奨など会社側の都合により労働者との雇用契約を終了すること)よりも、受給までに時間がかかります。
失業保険以外にも、係争中の収入に対する救済措置などはありますか?
そもそも悪質な事業主の場合は雇用保険に加入しておらず失業保険を受け取れない、といったパターンもあると思います。
時間が経てば経つほど「無断欠勤をしている」とみなされて、新たな解雇理由を作り上げられてしまう恐れがあるからです。
専門家に相談することが必要ですね。
1-3.不本意な辞職を求められた場合は「解雇通知書」をもらうべし
退職後に「自己都合退職ではなく、不当解雇ということにしてほしい」というのは難しいでしょうね。
退職前であれば國田弁護士が話したように、解雇の無効性を主張する地位確認が認められた可能性があります。
そういうケースは多いと思います。
「もう来るな」と言われたり、辞職を促されたりした場合はまず、解雇理由を示した証明書をもらうようにしてください。
「解雇通知書」などが当てはまります。
企業側には解雇通知書を求められれれば、速やかに提出する義務が労働基準法で定められています。
また、正式な書面でなくても録音でもかまいませんので、会社側から何を根拠に解雇を言い渡されたのかが明らかになる証拠を準備してください。
それでも難しい場合は、先に弁護士などの専門家に相談するほうがよいですね。
そもそも解雇理由の立証責任は会社側にあります。
さらに、その理由に対して弁明の機会が与えられるべきとされています。
そのため、きちんと理由を説明してもらえなかったり、こちら側から説明する機会がないまま辞職を促されたりした場合は会社側に非がありますので、ぜひ速やかに相談していただくことをお勧めします。
弊社でも無料相談を行っていますので、気軽にお問い合わせください。
ちなみにですが、弁明の機会を与えられた場合も、会話の録音をしておくほうがよいでしょう。
ポイント!
- 本心でない「退職届」を書く前に「解雇通知書」をもらうべし!
- 辞職を促されたらすぐに弁護士などの専門家に相談すべし!
2.知ってるとトクする!労働にまつわる法律知識
ここでは、知っておいたほうがよい「労働にまつわる法律知識」をご紹介します。
2-1.民間の退職代行を利用するときの落とし穴
民間の業者もたくさんありますが、弁護士事務所がおこなう正規の退職代行手続きではなく、民間業者を利用する際に注意するべきポイントはありますか?
辞める前であれば有効性の有無を判断でき、無効であれば異動せずに働き続けられたかもしれません。
ほかにも未払いの残業代や賃金がある可能性もあるので、退職代行を使いたいと思った場合はまず、無料相談を活用して弁護士に相談した方がいいと思います。
ちなみに、サリュでは4万円で引き受けています。
ただ、相談したからといって必ず依頼しなければいけないということはないので、ご自身の受け取るべき権利や金銭の確認のためにも、ぜひ無料相談を活用していただきたいです。
2-2.退職の意思表示は2週間前でOK
就業規則には、1~2カ月前の意思表示を求めるものが多いですが、「退職意向を伝えた後も月単位で働き続けなければならない」という状況にストレスを感じて、退職代行を検討する場合もあるようです。
実は、民法では退職時の意思表示は2週間前までにすれば良いことになっています。
民法は就業規則に勝るため、就業規則が絶対だとは思わなくても大丈夫です。
とはいえ、この論点についてまだ最高裁判例がないため、「1カ月前まで」という比較的短期のものの場合は争点となりえますが、2カ月以上の場合はほぼ民法が適用されると考えていいでしょう。
ぜひ覚えておいてほしい論点です。
3.弁護士法人サリュはどんな事務所?
いざ「弁護士に相談したい」と思っても、たくさんある事務所のなかからどう選べいいのか悩んでしまいますよね。
今回ご協力いただいた、「弁護士法人サリュ」とはどんな法律事務所なのでしょうか。
代表 | 西村 学弁護士 |
取扱業務 | 労働問題、交通事故、債務整理、B型肝炎、マンション管理、相続問題、離婚・男女問題、債権回収、犯罪・刑事事件、医療問題、消費や被害、犯罪被害者支援、不動産トラブル、行政事件、企業法務・顧問弁護士 |
全国の事務所 | 大宮、千葉、銀座、横浜、静岡、名古屋、大阪、神戸、萩・長門、福岡 |
所属弁護士 | 西村 学、谷 清司、平岡 将人、籔之内 寛、馬屋原 達矢、梅澤 匠、松葉 想、栗山 裕平、都築 絢一、山田 洋斗、西内 勇介、中山 碩、國田 修平、森 剛士、河村 和貴、木村 高康、大谷 耀 |
リーガルスタッフ | 56人 |
無料相談窓口 | 0120-181-398 |
サリュは弁護士もリーガルスタッフも、「法律が絡むようなトラブルが起きて一度つまずいたとしても、相談者様がまた前を向いていけるお手伝いをしたい」と考えています。
そのため、業界の中ではかなり先駆けて無料相談を実施しております。
先ほどもお伝えしましたが、退職代行代も相場より低い価格で設定したり、残業未払いについては着手金は不要で成功報酬の2割のみをいただくなど、より多くの方にご利用いただける料金設定になっています。
マンパワーのある事務所はその点においても利点がありますね。
また、相談者様ごとに必ずスタッフが専属で担当させていただきますので、「すぐに連絡したいのに弁護士と連絡がとれない」といった不安を抱くことなく、より確実な戦略を立てることが可能です。
労働問題で不安のある方は、まずは気軽に電話相談をしてみてはいかがでしょうか。
現役の転職コンサルタント集団。大手人材会社に在籍しているメンバーが多いため、執筆内容に制約がかからないように『匿名性』とし、裏事情やノウハウを包み隠さずにご紹介しています。