退職代行とは?メリット・デメリットと弁護士・労働組合の違い

上司の引き止めや精神的な苦痛で自力では辞めにくい人たちの選択肢として、退職代行の利用が定着してきています。有給休暇が残っていれば上司と直接顔を合わせず出社なしで退職できる一方、費用がかかる点や職場の人との関係が途切れる点といったデメリットもあります。また、退職代行が会社と交渉できる範囲は弁護士・労働組合・民間業者で法律上異なるため、交渉が必要かで頼む先を選ぶことが大切です。

退職代行とは

退職代行とは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝え、退職に必要な手続きのやり取りを引き受けてくれる有料のサービスです。

退職代行の仕組みと流れ

退職代行に依頼すると、本人に代わって会社へ退職の意思を連絡し、退職届の提出や会社からの貸与品の返却の手続きを取り次いでくれます。離職票などの書類を受け取るやり取りや、会社からの連絡を受ける窓口も引き受けてもらえます。

正社員などの期間の定めのない雇用であれば、民法627条により、退職を申し出てから(退職代行に頼んだ場合は、退職代行が伝えた日から)2週間で雇用契約が終了します。この場合、退職を申し出るのに会社の承認は必要ありません。辞める理由を説明する義務は、雇用の形にかかわらずありません。退職の意思は第三者を通して伝えても有効です。

退職代行へ相談して打ち合わせを行い、料金を支払うと、会社へ退職の意思を伝えてもらえます。正社員などの場合、申し出から退職日までの2週間に有給休暇を充てれば、一度も出社せずに退職日を迎えられます。有給休暇で埋まらない日の給与は支給されませんが、その日も出社せずに欠勤として退職日を迎える形を会社と交渉することは、労働組合や弁護士なら可能です。退職代行の宣伝で見かける「即日対応」は、当日に会社へ連絡するという意味で、その日に雇用契約が終わるわけではありません。

なお、契約社員などの期間の定めのある契約で働く人や公務員は、2週間の決まりがそのまま当てはまらず、すぐには辞められないことがあります。

弁護士・労働組合・民間業者の違い

依頼先 退職の意思を伝える 有給休暇や退職日の交渉 未払い賃金の請求や裁判の対応 費用の傾向
弁護士 可能 可能 可能 高め
労働組合 可能 可能 不可 低め
民間業者 可能 不可 不可 低め

弁護士以外の者が報酬を得て交渉を行うことは、弁護士法72条(非弁行為)で禁じられています。民間業者は退職の意思を伝えるのみで交渉は行えません。広告などで「弁護士監修」とうたう民間業者もありますが、これは弁護士の助言を受けているだけで、弁護士自身が交渉を引き受けてくれるわけではありません。労働組合は、依頼する人が申し込むと組合に加入する形をとり、団体交渉権にもとづいて会社と交渉するため、有給休暇や退職日の交渉が可能です。弁護士は未払い賃金の請求や裁判まで対応できます。

頼む先は交渉が必要かで選びます。意思を伝えるだけなら民間業者、有給休暇の消化など会社と交渉するなら労働組合、会社から損害賠償を言われそうなら弁護士が適しています。運営している会社や事務所がはっきりしない業者は避けましょう。

退職代行が広まった経緯と主なサービス

退職代行が世間に知られるきっかけとなったのは、2017年に民間業者のEXITがサービスを始めたことです。先駆けとして報道で大きく取り上げられました。なお、EXITは会社と交渉しない方針をとっています。その後も利用は広がり、マイナビの2024年の調査では、直近1年間に転職した人の16.6%が退職代行を利用していました。利用した理由は「退職を引き留められた(引き留められそうだ)から」が40.7%で1位でした。

一方で、需要の拡大とともに法的なトラブルも起きています。民間の大手「退職代行モームリ」では、2026年に運営会社の前社長が弁護士法違反で有罪判決を受けました。罪に問われたのは、会社との交渉が必要な退職希望者を弁護士に紹介し、紹介料を受け取っていたことです。資格を持たない者が報酬を得て依頼者を弁護士に紹介する「周旋」も、弁護士法72条で禁じられているためです(同社は現在、体制を改めて営業を続けています)。

代表的なサービスには、民間業者のEXITがあります。労働組合では退職代行SARABAが挙げられます。弁護士が直接対応する先としては、弁護士法人みやびなどがあります。

退職代行のメリット・デメリット

退職代行を利用すれば、会社と直接やり取りする精神的な苦痛から解放されます。その一方で、費用がかかることや職場の人との関係が途切れてしまうことなど、引き換えに受け入れなければならない面もあります。

退職代行を利用するメリット

退職代行を利用する最大のメリットは、有給休暇が残っていれば、依頼した当日から会社に行かずに済み、上司と直接顔を合わせることなく退職手続きを進められる点です。

上司からの執拗な引き止めや感情的な叱責も避けられます。心身の調子を崩してどうしても自分から言い出せない方や、退職を拒否されて行き詰まっている方もいます。そうした方に代わって、退職代行が退職の意思を伝えることや書類のやり取りを引き受けてくれます。頼む先が労働組合か弁護士なら、有給休暇の消化や退職日の交渉も任せられます。

退職代行を利用するデメリット

まず、自分で退職を伝えれば発生しない費用がかかる点がデメリットです。料金はどこに頼むかによって違いがあり、弁護士がいちばん高く、民間業者と労働組合は低めになりやすいです。追加料金の有無や後払いの可否、返金保証の条件を事前に確かめましょう。

また、上司や同僚に直接あいさつできず関係が切れ、周りの人から無責任と受け取られることもあります。お世話になった人に何も言えずに終わるのが心残りなら、業務の引き継ぎメモを残しておくことや、個人のメールや手紙でお礼を伝えることは自分の意志でできます。

さらに、転職先に退職代行を使ったことが知られる懸念もあります。今の会社が本人の同意なく転職先に退職の経緯を伝えることは通常ありません。ただし、同業界のつながりやSNSへの投稿、転職先が採用の前に今の会社へ評判を聞くリファレンスチェックがきっかけになり得ます。面接では辞めた理由と経緯を自分の言葉で話せるようにしておきましょう。退職代行で解決するのは退職の手続きだけで、退職に追い込まれた根本的な原因は残ることも知っておく必要があります。

退職代行で起こりうるトラブル

退職代行を使えば出社せずに退職できますが、会社とのトラブルが起きる可能性もあります。

会社から本人に直接連絡が来る

退職代行を利用すると、会社へ「本人や家族へ連絡しないように」と伝えてもらえます。しかし、これに法的な強制力はないため、上司から電話がかかってきたり、自宅を訪問されたりするケースはゼロではありません。

もし会社から電話やメッセージが届いても、自分で応答する必要はありません。着信があっても対応せず、すぐに依頼した先へ連絡して間に入ってもらいましょう。なお、弁護士に依頼した場合は、会社が本人への直接連絡を控えやすくなります。

懲戒解雇や損害賠償を主張される

会社から「懲戒解雇にする」「損害賠償を請求する」と脅されることがあります。働く人が労働契約を守らなかったときの違約金や損害賠償の額を会社があらかじめ決めておく契約は、労働基準法16条で禁じられています。そのため、辞めたら違約金を払うといった取り決めがあっても、その額を払う必要はありません。また、退職代行を使って急に辞めたからといって、会社側の主張が通って懲戒解雇にされたり、損害賠償を払わされたりすることはまずありません。

ただし、引き継ぎを一切せず突然いなくなることや、機密情報の持ち出し・漏えいといった明確な義務違反があると、懲戒や損害賠償が認められる可能性があります。懲戒や損害賠償の主張への対応は、頼む先が民間業者だと行えず、本人が自分で会社とやり取りすることになります。労働組合は交渉はできますが、裁判の代理はできません。揉めそうな場合は弁護士への依頼が安心です。

離職票などの必要書類が届かない

失業保険の申請や転職先の手続きに使う離職票や雇用保険被保険者証の交付は会社の義務ですが、関係がこじれて送付が遅れることがあります。

トラブルを防ぐため、書類の郵送先や、期日までに届かないときに退職代行がどこまで対応してくれるかを、依頼する前に退職代行と決めておきましょう。詳しい退職後の手続きは、退職の手続きをまとめたページをご確認ください。

退職代行を利用する前に確認すること

退職代行を申し込む前に、まずは今の状況が本当に使うべき場面なのかを整理しましょう。そして利用を決めたら、トラブルなく手続きを進めるために、あらかじめ手元で整えておくべき準備があります。

退職代行の利用が向いているケース

退職代行を使うかどうかの決め手は、「自分の口で会社に伝えることが難しいかどうか」です。

心身の調子を崩している場合や、上司のパワハラ・威圧的な言動が怖くて言い出せないときは、無理に対面せず利用を検討してください。また、退職を申し出ても「人手不足だから」「後任が決まるまで」と引き止めが続いて退職届を受け取ってもらえないときも、退職代行を使うのに適した場面です。

一方で、職場の人との関係が悪くなく、話せば円満に辞められそうな状況であれば、退職代行を使わずに自分で伝えて辞める道を選んだほうが費用もかかりません。

未払いの残業代や退職金など、お金の問題を抱えているときは、請求まで任せられる弁護士が向いています。支払われていない給与や残業代については、労働基準監督署へ相談する道もあります。

依頼する前に準備しておくこと

退職代行を利用する際は、依頼する前に次の準備を進めておきます。

有給休暇の残日数と譲れない条件の確認。退職時に残っている有給休暇は消化できます。残日数を確かめ、消化して辞めたいことを依頼先に伝えましょう。民間業者は交渉ができないため、会社が消化を認めないときに通したいなら労働組合か弁護士に頼みます。退職日、有給休暇、退職金といった譲れない条件を決め、退職金が出る条件も就業規則や退職金規程で確認しておきます。

貸与品と私物の書き出し。社員証、パソコン、社用の携帯電話など会社から借りている物と、職場にある私物を書き出します。私物は依頼する前に持ち帰り、残った私物は、退職代行を通して会社から自宅へ送ってもらいます。

後任が困らない程度の引き継ぎメモの作成。担当業務の内容、取引先などの連絡先、作業の手順をまとめます。完璧でなくて構いません。メモがないと、辞めたあとに会社から問い合わせが来やすくなります。

まとめ

退職代行は本人に代わって退職の意思を伝えるものです。期間の定めのない雇用なら、申し出から2週間で会社の承認なしに退職できます(民法627条1項)。

使うかどうかの決め手は、自分の口で会社に伝えるのがどうしても難しいかどうかです。職場の人との関係に問題がなく直接話して円満に辞められるなら、自分で伝えれば費用はかかりません。

依頼する際は交渉の要否で頼む先を選びましょう。意思伝達のみなら民間業者、有給休暇の消化などの交渉が必要なら労働組合や弁護士が適しています。料金はどこに頼むかによって高低があるため、追加料金や後払い、返金保証の有無を確かめてください。有給休暇の残日数や譲れない条件を整理し、貸与品の確認や引き継ぎメモを用意して備えましょう。